blogでインドビジネスニュース速報-弁護士が見たインドの今

日本人弁護士が気になった、新聞報道に基づくインドの最新の動きをお届けします。

カテゴリ: SEBI

Sebi clears Diageo-United Spirits deal with riders

過去記事 Diageoによる買収、SEBIだけでなく公取も注目

以前書いた件ですが、どうやらSEBIは条件付でOKを出しました。以下が簡単な事案の概要です。

買主:Diageo(ロンドンを本拠とする世界最大の酒類メーカー)
売主:USLの現在の大株主で、Kingfisher航空を持つVijay Mallya氏(とその持株会社UBHL)
対象会社:United Spirites Limited(USL。インドの上場企業) 
取引:DiageoがMallya氏の持株取得とUSLからの新株発行をあわせて27.4%を取得、それとは別途公開買い付けを行い一般株主から26%を取得しUSLの過半数取得を目指す。

もともと今年の1月7日に公開買付けが開始される予定でしたが、SEBI(金融庁)とCCI(公正取引委員会)からストップがかかっていました。SEBIとの関係では、当初の売買契約に含まれていた条項(公開買付けで過半数が取れなかったら、4年間、USLの議決権行使をDiageoに委託する)の削除が承認の条件とされたようです。
一方、CCIはまだ承認に必要な情報が提供されていないため、それを待っている、という状況のようです。

Mallya氏のUBグループは、参加のKingfisher航空の不振などが響いて、昨年3月現在で2300億ルピーの負債に苦しんでいます。今回の代金も一部は負債の返済に回し、一部はKingfisher航空の事業再開のための資金に回すようです。 

ちなみに、公開買付けの買付価格は現時点では1株あたり1400ルピーほどですが、市場では、本件の情報が漏れていたためか、昨年11月ころから株価が急騰し現在は1900ルピーほど。Diageoが価格を引き上げると見込んでいるようです。SEBIは公開買付価の引き上げを要求できる権利を持っているのですが、今回の売買契約にはその場合はDiageoが公開買付けを撤回できると定めているため、関心を集めていました。ただ、SEBIはこの条項については契約に残すことをどうやら認めたようです。

Sebi wants compulsory audit of key overseas subsidiaries of listed companies

もうすぐ今日付の新聞が届いてしまいそうですが、、昨日の新聞記事です。
買収時のDDでも子会社(特に海外)をどこまで見るかは、費用/時間的制約の観点から問題になります。お金と時間が無限にあれば、海外子会社が何をしているのかもきっちりチェックしてから買収の最終交渉をすべきですが、実際にはそうはいかず、契約上の表明保証などで手当てしつつ価格の交渉でも適宜加味する、という形で処理することも少なくないと思います。

インド法人の海外子会社について、 SEBIが連結の売上の20%を超える場合は強制的な監査を義務づけることを検討している、というニュースです。実際、アディダスがインドのリーボックのインド関係法人の不正な会計により、販売目標を引き下げ、別途制裁金を科された実例などが背景にあるようです。

実際のところ、大規模なインド法人は、任意的にきっちりした海外子会社の監査を行っているのであまりこの改正によってもインパクトはないだろうが、問題になるのは中規模以下の会社だろう、と書かれています。日系企業としても、最初から大きくインド進出するのは難しいから中規模程度の会社を買収することから始めようか、、などと考えていると、このような海外子会社の問題に直面することになるかもしれません。


Sebi to ask Diageo to rework on clauses in United Breweries Group agreement, says it violates local rules

合弁契約書によく含まれる条項として、Put Option/Call option条項というのがあります。
合弁事業というのは、2つの異なる会社がそれぞれの特長を生かして一緒に事業を行うため、ひとつの会社を設立してそれぞれの会社が株主になるわけですが、途中で双方の思惑が会わなくなったり、合弁事業がうまくいかなかったりして、合弁をやめようという事態になることも少なくはありません。で、そのときになって、どちらが何%をいくらで買い取る、、という話になると、大体の場合双方の視点がずれていて合意に至るのが難しいため、そもそも合弁契約を締結した際に、そういった際には、どちらかが相手の株式を買い取ろう、という合意がされますが、これがPut Option/Call optionです。前者は自分の持っている分を一定の条件で「買い取れ!」と言える権利、後者は逆で相手の持分を一定の条件で「よこせ!」と言える権利ですね。

日本やアメリカなどの合弁契約では、一般的な条項だと思われますが、ここインドでは、この有効性が争われています。

United Spriritsというブランデーやウイスキーを製造する合弁会社の株主(UB Group)が、昨年持分の一部を合弁相手(Diageo)に売却した際、Diageoの持分が過半数を超えてから7年以内に、自己の持分の全部又は一部を合弁会社に対して買取を請求できるPut Optionを設定しました。

これについて、SEBIは、このPut Optionはインド法が禁止するForward contract(先物の契約、とでも訳せましょうか)に当たるから、違法だと主張しているそうです。今回のPut Optionは、これに当たるのに、市場外で価格を決めて売買することになるから、違法だ、ということのようです。

この点につき、ボンベイ高裁は、Optionではオプション保有者はオプションを行使するどうかは権利であり、相手方から行使を義務付けられることはないため、この点で、条文上予定されるForward Contractとは異なると言う判断を示しています。
もっとも、さらにこのオプションが、別の条文で規定されるContract in Derivertiveに当たり、やはり違法という議論がるようで、SEBIはこちらに依拠しているのではないか、と思われます。(ちょっと記事からもよくわからないので、引き続き勉強したいと思います)

(1月14日追記)
気になったので、少し判例も調べてみました。
ボンベイ高裁では、オプションを含む契約を結んだときは、まだオプション自体は行使されるかどうか決まっておらず、オプションが行使されて始めて株式売買の契約が成立すると捕らえ、オプションを含む契約を結んだと時点では法律の禁止するFoward Contract(SEBIからのNotificationでさらに定義されています)に当たらないと解釈します。ただ、これが最高裁に上がった際、結局、両当事者が別途話し合いで紛争を解決することとしこの論点を正面から最高裁は判断していません。また、上記オプション解釈についてのボンベイ高裁判決は、最高裁の判断を拘束しないことも、両当事者で確認しています。
ただ、事案としては、SEBIのルールに沿って事業をスタートしようとした証券取引所が、取引所規制のひとつである特定株主の持分の5%制限に沿おうとして、Promoterが銀行などに株式を分散して売却した際、その合意にExit optionが含まれていたところ、それをSEBIがForward Contractだといって、取引所にライセンスを与えなかった、という事案なので、通常のM&Aとは少し異なる文脈であったかもしれません。



Sebi to pass final order on RIL insider trading

日本でいう証券取引等監視委員会と金融庁のようなな役割を果たしているSEBI(Securities and Exchange Board of India)。リライアンスの2007年のインサイダー取引疑惑について、同社との司法取引には至らなかったので、新市場へのアクセス禁止や上場廃止などのさらに強い措置を検討する、とのことです。

前提として、このような司法取引自体は、2007年に米国の制度を真似して導入されたもの。調査対象となった企業・個人が、捜査に協力して一定のお金を払うことで、当局はそれ以上の訴追をしない(調査対象も有罪かどうかを認める必要はない)という制度で、有限な司法資源を効率的に使うためのものです。日本にはこのような制度はないですね。

で、報道によれば、2007年、リライアンスがグループ会社リライアンス石油との合併に先立ち、同社の株式を売買したことがインサイダー取引に当たるとされています(51億ルピーの不正な利益を上げたとされています)。この件について、2008年にはSEBIの調査が始まり、2010年からは準司法的な手続きが進んでいて、3度の司法取引が試みられたが、現時点では合意に達していない、という状況です。事実関係の詳細は不明ですが、SEBIの態度から見て、それなりに確度の高い有罪の証拠があるのでは、、と推測されます。

この司法取引が失敗した後の流れとしては、直ちにいわゆる刑事裁判になると言うわけでも必ずしもないようです。(ちなみに刑事裁判の場合、2.5億ルピーか、インサイダー取引を通じて得た利益の3倍の、高い方の罰金刑です) その中間的な性質の手続きとして、SEBI ACT 11Bという規定があり、これはSEBIが投資家や資本市場の利益のために、適切な命令を出せるというものです。この条文だけ読んでもよくわかりませんが、記事によると、資本市場を通じた資金調達の禁止や、上場廃止、さらに(議論はあるものの)不正な利益の吐き出し、などを命じることができるとのこと。

今後の動向を見守る必要がありますが、SEBIとしては、調査開始から4年以上経過していますし、過去最大規模の案件のようなので、妥協した形の結論は難しいのでしょうね。

(備忘)
司法取引(Consent Order)のガイドラインです。

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