New Companies Bill to bestow more discretionary powers on government
今日は弁護士の仕事に関するマニアックな話です。
法律というのは、それだけを一生懸命読んでも「実際に適用されるルール」がわかるようにできていることはまれです。というのは、日本で言えば、法律の条文で定められた要件について、「政令で定めるものを含む」 とか「内閣府令で定めるものを除く」とか、別の規定(国会で承認されたものではなく、行政庁が定めた規定)によって、さらに細かく規定されているので、実際のところは関連する政省令を全部「発見し」(これがまず結構大変な作業です)、その上で、関連する政省令の条文とあわせて法律を読む作業が必要になります。
そして、このような政省令への委任が多くなればなるほど、「実際に適用されるルール」に対して、法律を作った立法府のコントロールが弱くなり、法律を適用する行政庁のコントロールが 大きくなります。
現在、インドの上院にかかっている会社法の抜本的な改正案(先日の下院での決議についてはこちら。銀行法、会社法改正案、下院にて可決)では、このような政省令への委任を定める規定が全体の74%あるとか。(現在の会社法では16%。ただ細かい話ですが、何が分母で何が分子の割合なのかというのがわからないとなんともいえない気もしますが。)たとえば、会社は、5年ごとに会計士を変更してキャッシュフロー計算書を開示しなければならない、というルールが法律にある場合、どの会社がこの義務を負うのかが(公開会社だけか、非公開会社も含むのか、など)、政省令に落ちているそうです。
このような政省令への委任は、法律で定めてしまうと正式な国会手続きを経ないと変更できない事項について、社会の変化に沿って迅速に変更できるというメリットもあるのですが、上記の通り、これ自体、国民により信任された国会議員ではなく、公務員が作ったルールなのに、実質的に法律と同じくらい重要な意味を持ってしまうことになっていいの??という疑問があります。法律実務に関わる者としても、法律の改正だけを追っかけていても実際に適用されるルールがわからず、政省令が出た時点で改めて勉強しなおし、、となってしまうことになります。
今日は弁護士の仕事に関するマニアックな話です。
法律というのは、それだけを一生懸命読んでも「実際に適用されるルール」がわかるようにできていることはまれです。というのは、日本で言えば、法律の条文で定められた要件について、「政令で定めるものを含む」 とか「内閣府令で定めるものを除く」とか、別の規定(国会で承認されたものではなく、行政庁が定めた規定)によって、さらに細かく規定されているので、実際のところは関連する政省令を全部「発見し」(これがまず結構大変な作業です)、その上で、関連する政省令の条文とあわせて法律を読む作業が必要になります。
そして、このような政省令への委任が多くなればなるほど、「実際に適用されるルール」に対して、法律を作った立法府のコントロールが弱くなり、法律を適用する行政庁のコントロールが 大きくなります。
現在、インドの上院にかかっている会社法の抜本的な改正案(先日の下院での決議についてはこちら。銀行法、会社法改正案、下院にて可決)では、このような政省令への委任を定める規定が全体の74%あるとか。(現在の会社法では16%。ただ細かい話ですが、何が分母で何が分子の割合なのかというのがわからないとなんともいえない気もしますが。)たとえば、会社は、5年ごとに会計士を変更してキャッシュフロー計算書を開示しなければならない、というルールが法律にある場合、どの会社がこの義務を負うのかが(公開会社だけか、非公開会社も含むのか、など)、政省令に落ちているそうです。
このような政省令への委任は、法律で定めてしまうと正式な国会手続きを経ないと変更できない事項について、社会の変化に沿って迅速に変更できるというメリットもあるのですが、上記の通り、これ自体、国民により信任された国会議員ではなく、公務員が作ったルールなのに、実質的に法律と同じくらい重要な意味を持ってしまうことになっていいの??という疑問があります。法律実務に関わる者としても、法律の改正だけを追っかけていても実際に適用されるルールがわからず、政省令が出た時点で改めて勉強しなおし、、となってしまうことになります。